(事前評価)
第六条
製造事業者は、自動車の設計に際して、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第三条までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
製造事業者は、自動車の設計に際して、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第三条までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。