(修理に係る安全性の確保) 第三条 製造事業者は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗