(安全性等の配慮) 第四条 製造事業者は、前三条の規定に即して自動車に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、自動車の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗