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自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (安全性等の配慮)

平成十三年経済産業省・国土交通省令第四号府省令
(安全性等の配慮)

第四条

製造事業者は、前三条の規定に即して自動車に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、自動車の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

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