(技術の向上) 第五条 製造事業者及び自動車の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上(習得を含む。)を図るものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗