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自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年経済産業省・国土交通省令第一号
府省令
· 条文 9 件 ·
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自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(原材料の工夫)
第二条
(構造の工夫)
第三条
(分別のための工夫)
第四条
(処理に係る安全性の確保)
第五条
(安全性等の配慮)
第六条
(部品等の交換の工夫)
第七条
(技術の向上)
第八条
(事前評価)
第九条
(情報の提供)