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自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第九条 (情報の提供)

平成十三年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(情報の提供)

第九条

製造事業者は、自動車の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の自動車に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。

2修理事業者は、自動車の修理に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、自動車の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名の表示等に関し、製造事業者が配慮すべき事項について、必要に応じて当該製造事業者に対して情報の提供を行うものとする。

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