(事前評価)
第八条
製造事業者は、自動車の設計に際して、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
製造事業者は、自動車の設計に際して、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。