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自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条 (技術の向上)
平成十三年経済産業省・国土交通省令第一号
府省令
(技術の向上)
第七条
製造事業者及び修理事業者は、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上(習得を含む。)を図るものとする。
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