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自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (部品等の交換の工夫)

平成十三年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(部品等の交換の工夫)

第六条

自動車の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、自動車の部品等の交換に当たっては、再生資源又は再生部品としての利用が可能な部品等の使用及び再生部品の使用に努めるとともに、交換された使用済みの部品等を当該部品等に表示された材質名により分別するものとする。

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