(構造の工夫)
第二条
製造事業者は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化その他の措置により、自動車の処理を容易にするものとする。
2製造事業者は、自動車に係る再生部品の利用を促進するため、エンジン、バンパーその他の自動車の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び腐食するおそれが少ない構造の採用その他の措置を講ずるものとする。
製造事業者は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化その他の措置により、自動車の処理を容易にするものとする。
2製造事業者は、自動車に係る再生部品の利用を促進するため、エンジン、バンパーその他の自動車の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び腐食するおそれが少ない構造の採用その他の措置を講ずるものとする。