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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第九条 (あっせんの打切り)

平成十三年国土交通省令第百二十九号府省令
(あっせんの打切り)

第九条

あっせん員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十五条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。

  1. 第三条第二項の通知を受けた紛争当事者(紛争当事者の一方からあっせんの申請があったときは他の紛争当事者に限る。)が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
  2. 第六条第一項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
  3. 紛争当事者の一方又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。
  4. 第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十四条の規定による意見聴取その他あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。

2あっせん員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、書面により紛争当事者の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

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