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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第三条 (あっせんの開始)

平成十三年国土交通省令第百二十九号府省令
(あっせんの開始)

第三条

所轄地方運輸局長は、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは、あっせん員候補者名簿のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん員(以下「あっせん員」という。)を指名するものとする。

2所轄地方運輸局長は、紛争当事者に、あっせん員の氏名を書面により通知するものとする。

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