(あっせんの開始)
第三条
所轄地方運輸局長は、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは、あっせん員候補者名簿のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん員(以下「あっせん員」という。)を指名するものとする。
2所轄地方運輸局長は、紛争当事者に、あっせん員の氏名を書面により通知するものとする。
所轄地方運輸局長は、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは、あっせん員候補者名簿のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん員(以下「あっせん員」という。)を指名するものとする。
2所轄地方運輸局長は、紛争当事者に、あっせん員の氏名を書面により通知するものとする。