第二条
所轄地方運輸局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、あっせん員にあっせんを行わせないものとする。
2所轄地方運輸局長は、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは紛争当事者の双方に対して、あっせんを行わせないこととしたときはあっせんを申請した紛争当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
所轄地方運輸局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、あっせん員にあっせんを行わせないものとする。
2所轄地方運輸局長は、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは紛争当事者の双方に対して、あっせんを行わせないこととしたときはあっせんを申請した紛争当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。