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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第四条 (あっせん手続の実施の委任)

平成十三年国土交通省令第百二十九号府省令
(あっせん手続の実施の委任)

第四条

あっせん員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部をあっせん員のうち特定の者に行わせることができる。

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