条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第五条 (あっせん期日等)

平成十三年国土交通省令第百二十九号府省令
(あっせん期日等)

第五条

あっせん員は、あっせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。

2前項の規定によりあっせんの期日を指定された紛争当事者は、あっせん員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。

3紛争当事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん員に提出し、許可を得なければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第五条(あっせん期日等)について教えてください」と聞く
← 第四条(あっせん手続の実施の委任) 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 目次 第六条(あっせん案の提示) →