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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第六条 (あっせん案の提示)

平成十三年国土交通省令第百二十九号府省令
(あっせん案の提示)

第六条

あっせん員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。

2紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載した書面をあっせん員に提出しなければならない。

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