(あっせん案の提示)
第六条
あっせん員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載した書面をあっせん員に提出しなければならない。
あっせん員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載した書面をあっせん員に提出しなければならない。