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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第十条 (手続の非公開)
平成十三年国土交通省令第百二十九号
府省令
(手続の非公開)
第十条
あっせん員が行うあっせんの手続は、公開しない。
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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 目次
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