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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第十一条 (所轄地方運輸局長への報告)

平成十三年国土交通省令第百二十九号府省令
(所轄地方運輸局長への報告)

第十一条

あっせん員は、その行うあっせんの事件が終了したときは、所轄地方運輸局長に対し、速やかに、あっせんの経過及び結果を報告しなければならない。

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