(所轄地方運輸局長への報告) 第十一条 あっせん員は、その行うあっせんの事件が終了したときは、所轄地方運輸局長に対し、速やかに、あっせんの経過及び結果を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗