(権限の委任) 第十二条 法に規定する地方運輸局長の権限で次に掲げるものは、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。一法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条の情報の提供、相談その他の援助二法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の助言及び指導三法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第二項の意見聴取 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗