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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第十二条 (権限の委任)

平成十三年国土交通省令第百二十九号府省令
(権限の委任)

第十二条

法に規定する地方運輸局長の権限で次に掲げるものは、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。

  1. 第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条の情報の提供、相談その他の援助
  2. 第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の助言及び指導
  3. 第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第二項の意見聴取

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