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船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第八条 (関係労使を代表する者の指名)

平成十三年国土交通省令第百二十九号府省令
(関係労使を代表する者の指名)

第八条

あっせん員は、法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該あっせん員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。

2前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所をあっせん員に通知するものとする。

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