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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第十五条
平成十三年法律第百十二号
法律
第十五条
あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
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