(あっせんの打切り)
第十二条
あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十五条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。
- 一第六条第二項の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
- 二第九条第一項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
- 三紛争当事者の一方又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。
- 四法第十四条の規定による意見聴取その他あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
- 五前各号に掲げるもののほか、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。
2あっせん委員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、様式第五号(第七条第一項の規定によりあっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせる場合にあっては、様式第五号の二)により、紛争当事者の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。