(あっせん案の提示)
第九条
あっせん委員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面をあっせん委員に提出しなければならない。
あっせん委員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面をあっせん委員に提出しなければならない。