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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第十三条 (あっせんの記録)

平成十三年厚生労働省令第百九十一号府省令
(あっせんの記録)

第十三条

あっせん委員は、都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)の職員に、あっせんの手続に関する記録を作成させるものとする。ただし、あっせん委員がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

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