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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第十一条 (関係労使を代表する者の指名)

平成十三年厚生労働省令第百九十一号府省令
(関係労使を代表する者の指名)

第十一条

あっせん委員は、法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。

2前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所をあっせん委員に通知するものとする。

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