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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第十六条 (時効の完成猶予)

平成十三年法律第百十二号法律
(時効の完成猶予)

第十六条

前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。

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