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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第十七条 (資料提供の要求等)

平成十三年法律第百十二号法律
(資料提供の要求等)

第十七条

委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

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