(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業について改正法第四条第一項の許可を受けたとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)については、当該許可とみなされる改正法による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第四条第一項の免許に係る旧法第五条第一項第四号の事業計画(道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年国土交通省令第百五号。以下「改正省令」という。)による改正前の道路運送法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項に掲げる事項のうち、改正省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
2改正法附則第二条第一項の規定により新法第三条第一号ロの一般乗用旅客自動車運送事業について第四条第一項の許可を受けたとみなされる者(以下「みなし一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)については、当該許可とみなされる新法第四条第一項の免許に係る旧法第五条第一項第四号の事業計画(旧規則第六条第二項に規定する事項のうち、新規則第四条第四項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。