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道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第二条

平成十三年国土交通省令第百六号府省令

第二条

みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線が存する区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業計画(新規則第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項に限る。)

2みなし一般乗用旅客自動車運送事業者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業計画(新規則第四条第四項第一号及び第三号に掲げる事項に限る。)

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