(一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画に関する経過措置)
第三条
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を前条第一項の地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二運行計画(新規則第十五条の十二第一項第二号に掲げる事項に限る。)
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を前条第一項の地方運輸局長に提出しなければならない。