(届出書の経由) 第八条 第二条、第三条及び第五条の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗