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道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第八条 (届出書の経由)

平成十三年国土交通省令第百六号府省令
(届出書の経由)

第八条

第二条第三条及び第五条の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。

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