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道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第五条

平成十三年国土交通省令第百六号府省令

第五条

この省令の施行の際現に旧法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金であって、新法第九条の三第一項の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃及び料金とみなす。

2この省令の施行の際現に旧法第九条第一項の認可を受けている料金であって、新法第九条の三第三項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

3この省令の施行の際現にされている旧法第九条第一項の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が新法第九条の三第三項の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。

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