(特定旅客自動車運送事業の事業計画に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に旧法第四十三条第一項の許可を受けている者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線又は営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二事業計画(新規則第二十七条第二項に規定する事項に限る。)
この法律の施行の際現に旧法第四十三条第一項の許可を受けている者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線又は営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。