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道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第六条 (特定旅客自動車運送事業の事業計画に関する経過措置)

平成十三年国土交通省令第百六号府省令
(特定旅客自動車運送事業の事業計画に関する経過措置)

第六条

この法律の施行の際現に旧法第四十三条第一項の許可を受けている者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線又は営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業計画(新規則第二十七条第二項に規定する事項に限る。)

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