(処分、手続等に関する経過措置)
第七条
旧法、改正法による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又は改正省令による改正前の道路運送法施行規則若しくはタクシー業務適正化臨時措置法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、改正法による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新タクシー業務適正化特別措置法」という。)、新規則又は改正省令による改正後のタクシー業務適正化特別措置法施行規則(以下「新タクシー業務適正化特別措置法施行規則」という。)中相当する規定があるものは、それぞれ、新法、新タクシー業務適正化特別措置法、新規則又は新タクシー業務適正化特別措置法施行規則によりしたものとみなす。