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道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第七条 (処分、手続等に関する経過措置)

平成十三年国土交通省令第百六号府省令
(処分、手続等に関する経過措置)

第七条

旧法、改正法による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又は改正省令による改正前の道路運送法施行規則若しくはタクシー業務適正化臨時措置法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、改正法による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新タクシー業務適正化特別措置法」という。)、新規則又は改正省令による改正後のタクシー業務適正化特別措置法施行規則(以下「新タクシー業務適正化特別措置法施行規則」という。)中相当する規定があるものは、それぞれ、新法、新タクシー業務適正化特別措置法、新規則又は新タクシー業務適正化特別措置法施行規則によりしたものとみなす。

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