(一般乗合旅客自動車運送事業等の運賃及び料金に関する経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に旧法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金であって、新法第九条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。
2この省令の施行前に旧法第九条第四項の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、新法第九条第一項の運賃等に該当するものは、同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。
3この省令の施行前に旧法第九条第三項の規定により届出をされた料金であって、新法第九条第四項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。