(用地官)
第百三十九条
地方整備局を通じて用地官十五人以内を置く。
2用地官は、命を受けて、直轄工事(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第百四十二条から第百四十五条までにおいて同じ。)に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。
地方整備局を通じて用地官十五人以内を置く。
2用地官は、命を受けて、直轄工事(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第百四十二条から第百四十五条までにおいて同じ。)に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。