第百四十条
地方整備局の事務所のうち河川国道事務所等の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は別表第六のとおりとする。
2前項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等の分掌する事務で、一の河川国道事務所等をして当該河川国道事務所等の所掌事務に係る工事の施行上密接な関連のある工事で他の河川国道事務所等の所掌事務に係るものを行わせることができる。
3第一項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず、復興法及び震災復旧代行法に基づく事務を分掌させることができる。
4国土交通大臣は、第一項の規定にかかわらず、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
5地方整備局の事務所のうち港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び空港整備事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第七のとおりとする。ただし、促進区域内海域に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域は、別表第八のとおりとし、開発保全航路に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する開発保全航路は、別表第九のとおりとし、緊急確保航路に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する緊急確保航路は、別表第十のとおりとし、海洋汚染防除業務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び当該事業に係る管轄区域は、別表第十一のとおりとする。
6地方整備局の事務所のうち航路事務所の名称、位置、管轄する開発保全航路及び緊急確保航路並びに海洋汚染防除業務に係る管轄区域は、別表第十二のとおりとする。
7国土交通大臣は、前二項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び航路事務所に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
8地方整備局の事務所のうち港湾空港技術調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第十三のとおりとする。
9港湾事務所等の所掌事務は、地方整備局長が定める。