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地方整備局組織規則 第百四十一条 (事務所の内部組織)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(事務所の内部組織)

第百四十一条

河川国道事務所等及び港湾事務所等で必要のあるものに、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、副所長二人以内を置くことができる。

2河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、国土交通大臣が別に指定するものには、前項の規定にかかわらず、副所長三人又は四人を置く。

3副所長は、所長を助け、河川国道事務所等及び港湾事務所等の事務を整理する。

4河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、別表第十四の上欄に掲げるものには、それぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。

5前項の規定にかかわらず、必要があるときは、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、別表第十四の下欄に掲げる課に代え、又はこれに加えて同欄に掲げる課以外の課又は室を置くことができる。

6河川国道事務所等及び港湾事務所等の課及び室の所掌事務は、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て定める。

7第一項から第五項までに掲げるもののほか、港湾事務所等の内部組織は、地方整備局長が定める。

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