条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第百四十二条 (契約事務管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(契約事務管理官)

第百四十二条

河川国道事務所等を通じて契約事務管理官七十二人以内を置く。

2契約事務管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する調査、調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第百四十二条(契約事務管理官)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十一条(事務所の内部組織) 地方整備局組織規則 目次 第百四十三条(用地対策官) →