(用地対策官) 第百四十三条 河川国道事務所等を通じて用地対策官七十六人以内を置く。2用地対策官は、命を受けて、直轄工事に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗