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地方整備局組織規則 第十七条の二 (用地対策官の設置期間の特例)
平成十三年国土交通省令第二十一号
府省令
(用地対策官の設置期間の特例)
第十七条の二
第百四十三条
の用地対策官のうち三人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
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この条文が参照している条文
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