(事業対策官の設置期間の特例) 第十七条の三 第百四十五条の事業対策官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。2第百四十五条の事業対策官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗