(事業対策官)
第百四十五条
河川国道事務所等を通じて事業対策官百二十二人以内を置く。
2事業対策官は、命を受けて、直轄工事の実施に関する調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる(工事品質管理官を置く河川国道事務所等にあっては、工事品質管理官がつかさどる事務を除く。)。
河川国道事務所等を通じて事業対策官百二十二人以内を置く。
2事業対策官は、命を受けて、直轄工事の実施に関する調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる(工事品質管理官を置く河川国道事務所等にあっては、工事品質管理官がつかさどる事務を除く。)。