(総括地域防災調整官)
第百四十五条の二
河川国道事務所等を通じて総括地域防災調整官十七人を置く。
2総括地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び地域防災調整官のつかさどる事務を統括する。
河川国道事務所等を通じて総括地域防災調整官十七人を置く。
2総括地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び地域防災調整官のつかさどる事務を統括する。