(地域防災調整官) 第百四十五条の三 河川国道事務所等を通じて地域防災調整官四十六人以内を置く。2地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百四十五条の三を開く ↗