(総括保全対策官)
第百四十五条の四
河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十一人以内を置く。
2総括保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び保全対策官のつかさどる事務を統括する。
河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十一人以内を置く。
2総括保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び保全対策官のつかさどる事務を統括する。