(電気情報技術調整官)
第百四十五条の五
河川国道事務所等を通じて電気情報技術調整官七人以内を置く。
2電気情報技術調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する電気通信施設の整備及び管理並びにエネルギーの使用の合理化に関する事務のうち、特定事項に関する事務をつかさどる。
河川国道事務所等を通じて電気情報技術調整官七人以内を置く。
2電気情報技術調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する電気通信施設の整備及び管理並びにエネルギーの使用の合理化に関する事務のうち、特定事項に関する事務をつかさどる。