(保全対策官) 第百四十六条 河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十三人以内を置く。2保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗