(占用調整管理官) 第百四十六条の二 河川国道事務所等を通じて占用調整管理官六十二人以内を置く。2占用調整管理官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する河川及び道路の占用、利用及び保全並びに沿道区域に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百四十六条の二を開く ↗