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地方整備局組織規則 第百三十八条 (保全指導・監督官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(保全指導・監督官)

第百三十八条

地方整備局を通じて保全指導・監督官六十二人以内を置く。

2保全指導・監督官は、命を受けて、次に掲げる事務に当たる。

  1. 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること。
  2. 営繕工事の施工の指揮監督に関すること。

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